Goto社会保険労務士事務所  
2015/03/09

マイナンバー について

厚生労働省のHPに・・・

社会保障・税番号(マイナンバー)制度が導入されました。
(社会保険・雇用保険の手続きも変わります!)

平成27年10月にマイナンバーが通知されま
した
平成28年1月からマイナンバー利用が開始されま
した

しかし、平成29年7月時点では、雇用保険ではマイナンバーは必須といいながら・・・・
社会保険の日本年金機構と協会けんぽでは、マイナンバーは未対応です。
(組合健保は平成29年1月から対応となっています。)

マイナンバー制度とは、


マイナンバーとは
出展:内閣官房 URL:http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/gaiyou.html
 
  • マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に個人(国民)の情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

    マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

所得や他の行政サービスの受給状況の把握が容易になるため、「負担を不当に免れる」ことや「給付を不正に受けること」を今まで以上に防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)

申請時の添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担軽減が期待できます。
また、行政機関が持っている自分の情報を確認(照会)したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)

行政機関や地方公共団体等(協会けんぽ、日本年金機構も含む)などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に軽減されます。
複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。
(行政の効率化)

 
社会保険・雇用保険の手続きにも、マイナンバーの入力が必要になると思います。

平成29年7月時点ではかなり遅れている様ですが・・
マイナンバーの提供先
出展:内閣官房 URL:http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/gaiyou.html
2015/03/10のニュース
日本経済新聞

あくまでも予定です!



預金口座にもマイナンバー 2018年から任意で (閣議決定)

政府は10日の閣議で、日本に住む全ての人に割り振る社会保障と税の共通番号(マイナンバー)を預金口座に適用するマイナンバー法改正案を決定した。2018年から預金者に対し、任意で銀行への登録を呼びかける。個人の資産を把握しやすくし、税金や社会保険料の徴収に役立てる。ビッグデータの普及に向けた個人情報保護法改正案も決定した。

制度開始から2年後の18年に預金口座への適用を始める。新規に口座を開設する際は、申請用紙にマイナンバーを記入する欄を作る。既存の口座は来店時に登録を促す。当面、登録は任意で強制力はない。

麻生太郎財務相は10日午前の記者会見で「(税の)徴収にも利用できて公平適正な納税につながる」と意義を強調した。そのうえで「告知義務がないと普及しないじゃないかという指摘は承知している」として、3年後の21年をめどに義務化を検討する考えを示した。

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