Goto社会保険労務士事務所 | |
2017/7/15 | |
電子申請に必要な資料(原則PDFに変換してください) |
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雇用保険関係 | |
照合省略 |
『電子申請利用の際の確認書類の照合省略に係る申出書』 電子申請を開始する前に、所轄のハローワークへ『紙』にて届け出てください。一度だけでOKです。 なお、事前に提出するハローワークへ、申出書以外に別途資料が必要があるかどうか確認してください。 (通常は、申出書のみでそれ以外の資料は必要とされません。) |
利用者届 |
『事業主が指定する者に係る電子証明書の利用届 』 雇用保険関係手続の電子申請のみに限定されますが、同一企業内の者(実務担当者)の個人の電子証明書を用いて申請する都度、当該電子申請に資料として添付します。 個人の電子証明書として、個人番号カードの電子証明書が使用できます。それ以外には、認証局から取得した電子証明書を使用することもできます(ただし、それなりの費用が必要になります)。 |
確認書 |
『記載内容に関する確認書』 育児休業 ・介護育児休業 ・高年齢雇用継続給付の届の際 、被保険者(従業員)の電子証明書省略のために添付します。 |
離職票の確認書 |
『離職票の本人の確認書』 離職証明書に係る被保険者の電子署名の省略 を行うために必須の資料となりますが、当該確認書を退職者本人からもらえない場合には、「離職票の事業主の疎明書」を作成してください。 なお、平成29年2月から、この「離職票の本人の確認書」は、本人から貰っておく必要はありますが、離職票の電子申請には添付する必要がなくなりました。事業主側で保存しておいてください。 |
離職票の疎明書 |
『離職票の事業主の疎明書』 「離職票の本人の確認書」準備できない場合に、必要となる資料です。 なお、平成29年2月から、この「離職票の事業主の疎明書」は、離職票の電子申請には添付する必要がなくなりました。事業主側で保存しておいてください。 |
社会保険関係 | |
委任状 |
『社会保険の委任状 』 被保険者(従業員)が事業主を経由して電子申請により行う日本年金事務所向けの社会保険関連の手続きについて、被保険者(従業員)本人が作成した委任状を届書等と併せて電子データとして送信することで、被保険者の電子署名が省略可能となります。 配偶者の3号の手続きを行う場合には、3号となる配偶者の署名押印を忘れないように注意してください。 協会けんぽ、組合健保向けの電子申請には利用できません。ご注意ください。 協会けんぽ、組合健保向けの電子申請は、磁気媒体届出作成システムによる申請のみ が現状です。 |