
<http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000169819.pdf>
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ア.手続のオンライ化 の推進(抜粋)
① 電子 申請 の義務化
現在、例えば厚生年金保険現在、例えば厚生年金保険 の届出において、 紙媒体 、CD
・DVD 及び電子申請 のいずれ か
を選択できる仕組み となっているこが、 電子 申請推進の阻害要因となっている。
このため、
大法人の事業所( 大法人の事業所(
資本金の額又は出が1億円を超える法人並びに相互会社
、投資法人及び特定目的に係る適用事業所をいう。以下同じ)
に係る適用事業所をいう。以下同じ) について は、原則紙媒体 及び CD
・DVD によらず 電子 申請 を義務化
する。 社会保険労務士又は会保険労務士法人が、大の事業所 に代わって 手続 を行う場合 も同様とする 。 ⇒2020
年4月1日以 降に開始する事業年度又は年度より、電子申請を義務化とのことです。
また、上記対策を行うに 当た っては 、API
ソフトの普及や ソフトの普及や e-Gov の利便性向上にけ
の利便性向上にけ た対策を併せて講じる ことする 。
加えて、
全国社会保険労務士連合等に対し、上記の 全国社会保険労務士連合等に対し、上記の義務化 要件に該当しない事業
所を含め、 電子申請 の促進 に関し 、必要な協力請 等を行う。
④ 組織を挙げた利用勧奨
年金事務所、・・・・省略
併せて、電子申請について紙媒体での届出よりも優先して受付処理を行うことで電子申請へのインセンティブを付与する。
これらの取組を通じて、電子申請の利用を促すようデジタルファーストを徹底し、組織を挙げた利用勧奨を行う。
イ.バックヤード連携の徹底
⑤
マイナンバー連携による手続廃止
電子申請の推進 と併せて 、マイナンバー制度の基盤を活用した行政機関間ックヤ ード 連携を 進めることで
、厚生年金保険 被保険者の住所変更情報新 手続 等の省略を進め、 事業主の 申請負担の軽減を図る。
具体的には、厚生年金保険被者の住所変更 具体的には、厚生年金保険被者の住所変更 届、氏名変更及び生年月日(
届、氏名変更及び生年月日(届、氏名変更及び生年月日( 2号被保険者及び 3号被保険者に関する生年月日 変更に限る
。)について、 )について、 日本年金機構 (以下「機構」という。)
(以下「機構」という。)(以下「機構」という。) (以下「機構」という。) において、基礎年金番 において、基礎年金番
号とマイナンバーの紐付けが完了している厚生年金保険被者につ、平成 30
年 3月5日より、届出の省略を可能とした。
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